ゆあさ法務事務所-徳島の司法書士、空き家、相続、遺言、贈与等の相談-
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令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。

「司法書士法人ゆあさ法務事務所」ではこの義務化にスピィーディーに対応します。

煩わしい手続きや書類作成のご依頼やご相談を司法書士が承ります。

初回無料相談(088-635-9655)
令和6年4月1日より相続登記が義務化され、相続開始日(被相続人の死亡日、令和6年4月1日より以前に死亡の方は令和4年6月1日)から3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料が課されるようになります。

お手続によっては、多くの書類を必要とする場合もあるため、多大な時間と労力を要し、お忙しい方にとっては、なかなかお手続きを進めることができない場合もございます。

「司法書士法人ゆあさ法務事務所」では、この相続登記についてスピィーディーに対応し、その期限内に登記を行うことをお約束します。他士業との連携もできておりますので、税務・紛争性がある場合には、他士業と連携して対応いたしますのでご安心ください。

まずは、ご相談からお気軽にお問い合わせください。

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